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⭕️ 4 A 7
1.輸入者Mは、電子機器30台を輸入するため、A国の卸売業者Xとの間で
下表に掲げる2品目について、一の輸入(納税)申告書で申告し許可を受けた
外国貨物について輸入(納税)申告をしたが、納税後において下表のとおり課 ⭕️
1.第97.06項に規定されるこつとうは、第97類の類注の規定により、 ⭕️
1.ホワイトチョコレート(成分:砂糖、カカオ脂、粉乳及び芳香剤)2.チ ⭕️
2 、本邦 に 入国 する 者 が 携帯 し て 輸入 する 貨物 で
1.一の特恵受益国において収穫された植物性生産品は、当該特恵受益国の原 ⭕️