No.2149 2 、本邦 に 入国 する 者 が 携帯 し て 輸入 する 貨物 で 関税 が 課 され る もの は 、 いかなる 貨物 について も 関税 定率 法 第 (***) 条 の 2 第 1 項 ( 入国 者 の 輸入 貨物 に対する 簡易 - 税率 ) を 適用 する こと が できる 。
(***)、 本邦 に 入国 する 者 が 別送 し て 輸入 する 貨物 に対する 関税 の 率 は 、 簡易 税率 に よ る こと が できる 。
(***)、 本邦 に 入国 する 者 が 別送 し て 輸入 する 貨物 に対する 関税 の 率 は 、 簡易 税率 に よ る こと が できる 。
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2 × 本邦 に 入国 する 者 が 携帯 し て 輸入 する 貨物 で 関税 が 課 され る もの は 、 米 や パイナップル 等 関税 定率 法 施行 令 で 定め られ た 貨物 を 除く 貨物 について 関税 定率 法 第 3 条 の 2 第 1 項 ( 入国 者 の 輸入 貨物 に対する 簡易 税率 ) を 適用 する こと が でき ます 。 したがって 、 誤っ た 記述 です 。\n3 〇 入国 者 の 別送 品 の 関税 について は 、 簡易 税率 を 適用 する こと が でき ます 。 したがって 、 正しい 記述 です 。
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