No.2148 1 、 商標 権 を 侵害 する 物品 を 輸入 した 者 は 関税 法 に 基づき 罰せ られる こと が ある が 当該 物品 を 輸出 した 者 は 関税 法 に 基づき 罰せ られる こと は ない 。
2 、 関税 定率 法 又は 関税 定率 法 に 基づく 命令 において 「 輸出 」 と は 、 関税 法 第 2 条 ( 定 義 ) に 定める 定義 に従う 。
2 、 関税 定率 法 又は 関税 定率 法 に 基づく 命令 において 「 輸出 」 と は 、 関税 法 第 2 条 ( 定 義 ) に 定める 定義 に従う 。
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1 × 商標 権 を 侵害 する 物品 を 輸入 した 者 だけ で なく 、 商標 権 を 侵害 する 物品 を 輸出 した 者 も 関税 法 に 基づき 罰せ られる こと が あります 。\n2 × 関税 定率 法 又は 関税 定率 法 に 基づく 命令 において 「 輸出 」 と は 、 関税 法 第 2 条 第 1 項 第 2 号 に 規定 する 行為 に 加え て その他 貨物 を 特定 の 国 ( 公海 並びに 本邦 の 排他 的 経済 水域 の 海域 及び 外国 の 排他 的 経済 水域 の 海域 で 採 捕 され た 水産物 について は 、 これ を 採 捕 した その 国 の 船舶 を 含む 。 ) から 他 の 国 に 向け て 送り出す こと も 含み ます 。 したがって 、 誤っ た 記述 です 。
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