No.2147 3 、 輸入 され た 貨物 の 当該 輸入 に 係る 通関 業務 を 取り扱っ た 通関 業者 は 、 関税 法 第 105 条 第 1 項 第 6 号 ( 税関 職員 の 権限 ) の 規定 による 税関 職員 の 当該 貨物 に つ いて の 質問 に 対し て 答弁 し なかっ た 場合 に は 、 関税 法 に 基づき 罰せ られる こと 。
が あ る 。
4 、 関税 法 第 110 条 第 1 項 ( 関税 を 免れる 等 の 罪 ) の 犯罪 に 係る 貨物 について 、 そ の 関税 が 納付 され てい ない こと を 知っ て 当該 貨物 を 無償 で 取得 した 者 は 、 関税 法 に 基づき 罰せ られる こと が ある 。
が あ る 。
4 、 関税 法 第 110 条 第 1 項 ( 関税 を 免れる 等 の 罪 ) の 犯罪 に 係る 貨物 について 、 そ の 関税 が 納付 され てい ない こと を 知っ て 当該 貨物 を 無償 で 取得 した 者 は 、 関税 法 に 基づき 罰せ られる こと が ある 。
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3. ○ 輸入 され た 貨物 に 係る 通関 業務 を 取り扱っ た 通関 業者 は 、 関税 法 第 105 条 第 1 項 第 6 号 ( 税関 職員 の 権限 ) の 規定 による 税関 職員 の 質問 に 対し て 答弁 し なかっ た 場合 に は 、 関 税法 第 114 条 の 2 第 10 号 の 規定 に 基づき 罰せ られる こと が あります 。\n4 〇 関税 法 第 110 条 第 1 項 ( 関税 を 免れる 等 の 罪 ) の 犯罪 に 係る 貨物 について 、 その 関税 が 納付 され てい ない こと を 知っ て その 貨物 を 無償 で 取得 した 者 は 、 関税 法 第 112 条 第 1 項 の 規定 に 基づき 罰せ られる こと が あります 。
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