No.2146 1 、 本邦 に 本店 又は 主たる 事務 所 を 有 しない 法人 が 責 物 を 輸入 しよう と する 場合 に は 、 当該 貨物 の 輸入 申告 を 処理 させる ため の 税関 事務 管理 人 を 選任 し 、 その 選 - 任 について 税関 長 の 承認 を 受け なけれ ば ならない 。
2 、 関税 法 第 11(***) 条 ( 関税 を 免れる 等 の 罪 ) の 犯罪 に 係る 貨物 について 、 同 法 第 - 118 条 第 1 項 の 規定 による 没収 を しない 場合 における 同 条 第 5 項 の 規定 に 基 づ く 当該 貨物 に 係る 関税 の 徴収 の 税関 長 による 処分 は 、 関税 法 第 89 条 第 1 項 に 規 定 する 異議 申立 て を する こと が できる 税関 長 の 処分 に 該当 しない 。
2 、 関税 法 第 11(***) 条 ( 関税 を 免れる 等 の 罪 ) の 犯罪 に 係る 貨物 について 、 同 法 第 - 118 条 第 1 項 の 規定 による 没収 を しない 場合 における 同 条 第 5 項 の 規定 に 基 づ く 当該 貨物 に 係る 関税 の 徴収 の 税関 長 による 処分 は 、 関税 法 第 89 条 第 1 項 に 規 定 する 異議 申立 て を する こと が できる 税関 長 の 処分 に 該当 しない 。
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1、× 本邦 に 本店 又は 主たる 事務 所 を 有 しない 法人 が 貨物 を 輸入 しよう と する 場合 に は 、 その 貨物 の 輸入 申告 を 処理 させる ため の 税関 事務 管理 人 を 選任 し 、 その 選任 について 税関 長 に 届け出 なけれ ば ならない と され てい ます 。\n2 × 関税 法 第 110 条 ( 関税 を 免れる 等 の 罪 ) の 犯罪 に 係る 貨物 について 、 同 法 第 118 条 第 1 項 の 規定 による 没収 を しない 場合 における 同 条 第 5 項 の 規定 に 基づく その 貨物 に 係る 関税 の 徴収 の 税関 長 による 処分 は 、 関税 法 第 89 条 第 1 項 に 規定 する 異議 申立 て を する こと が できる 税関 長 の 処分 に 該当 し ます 。
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