No.2145 9 税関 事務 管理 人 は 、 本邦 に 住所 及び 居所 を 有 しない 個人 又は 法人 に 代わっ て 税 - 関 関係 手続 を 処理 する 必要 が ある ので 、 税関 長 から 許可 を 受け た 通関 業者 で な - けれ ば 税関 事務 管理 人 と なる こと は できない 。
(***) 開 庁 時間 外 の 事務 の 執行 の 求め と は 、 税関 官署 の 開 庁 時間 以外 の 時間 において 税関 に 臨時 に 執務 を 求める 制度 で ある 。
(***) 開 庁 時間 外 の 事務 の 執行 の 求め と は 、 税関 官署 の 開 庁 時間 以外 の 時間 において 税関 に 臨時 に 執務 を 求める 制度 で ある 。
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9. × この よう な 規定 は ありません 。 税関 事務 管理 人 は 通関 業者 で なけれ ば ならない といった 規定 は ありません 。\n10. ○ 開 庁 時間 外 の 事務 の 執行 の 求め と は 、 税関 官署 の 開 庁 時間 以外 の 時間 において 、 税関 に 臨時 に 執務 を 求める 制度 で ある と 規定 され てい ます 。 したがって 正しい 記述 となり ま す 。
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