No.2144 7 、 税関 長 の 行っ た 滞納 処分 に関する 処分 取消し の 訴訟 は 、 審査 請求 に対する 財務 大臣 の 裁決 を 経る こと なく 提起 する こと が できる 。
(***) 申告 納税 方式 が 適用 され る 貨物 の 輸入 者 は 、 関税 法 で 定め られ た 一定 の 帳簿 を 輸入 許可 の 日 の 翌日 から 7 年間 輸入 者 の 本店 等 に 保存 し なけれ ば ならない 。
(***) 申告 納税 方式 が 適用 され る 貨物 の 輸入 者 は 、 関税 法 で 定め られ た 一定 の 帳簿 を 輸入 許可 の 日 の 翌日 から 7 年間 輸入 者 の 本店 等 に 保存 し なけれ ば ならない 。
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7 × 関税 の 確定 、 徴収 に関する 処分 、 滞納 処分 又は 関税 法 第 69 条 の 11 の 通知 の 「 取消し の 訴え 」 は 、 審査 請求 に対する 財務 大臣 の 裁決 を 経た 後 で なけれ ば 、 裁判所 に 提起 する こ と が できません 。 これ を 「 審査 請求 前 置 主義 ( 行政 不服 審査 前 置 主義 ) 」 と いい ます 。\n8. 〇 申告 納税 方式 が 適用 され る 貨物 の 輸入 者 は 、 関税 法 で 定め られ た 一定 の 帳簿 を 輸入 許 可 の 日 の 翌日 から 7 年間 輸入 者 の 本店 等 に 保存 し なけれ ば ならない と 規定 され て いま す 。 したがって 、 正しい 記述 となり ます 。
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