No.2143 (***) 、 関税 の 確定 又は 徴収 に関する 処分 について 審査 請求 が あっ た とき は 、 財務 大臣 は 、 関税 等 不服 審査 会 に 諮問 する こと と され て いる 。
6 関税 法 第 69 条 の 4 第 1 項 ( 輸出 し て は ならない 貨物 に 係る 申立 て 手続 等 ) の 規定 による 申立 て に 対し て 税関 長 が 受理 を しない こと に対する 裁判 は 、 審査 請 求 に対する 財務 大臣 の 裁決 を 経た 後 で なけれ ば 裁判所 に 訴訟 の 提起 を する こと が できない 。
6 関税 法 第 69 条 の 4 第 1 項 ( 輸出 し て は ならない 貨物 に 係る 申立 て 手続 等 ) の 規定 による 申立 て に 対し て 税関 長 が 受理 を しない こと に対する 裁判 は 、 審査 請 求 に対する 財務 大臣 の 裁決 を 経た 後 で なけれ ば 裁判所 に 訴訟 の 提起 を する こと が できない 。
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5 ○ 関税 の 確定 又は 徴収 に関する 処分 について 審査 請求 が あっ た とき は 、 財務 大臣 は 、 関税 等 不服 審査 会 に 諮問 する こと と され てい ます 。 したがって 、 正しい 記述 です 。 他 に 関税 等 不服 審査 会 に 諮問 する 場合 として 、 滞納 処分 、 関税 法 第 69 条 の 11 の 規定 に 基づく 風俗 を 害す べき 物品 に 該当 する 旨 の 税関 長 の 通知 が あります 。\n6 × 関税 法 第 69 条 の 4 第 1 項 ( 輸出 し て は ならない 貨物 に 係る 申立 て 手続 等 ) の 規定 に よ る 申立 て に 対し て 税関 長 が 受理 を しない こと に対する 裁判 は 、 審査 請求 に対する 財務 大臣 の 裁決 を 経た 後 で なく て も 裁判所 に 訴訟 の 提起 を する こと が でき ます 。 したがって 誤っ た 記述 です 。
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