No.2150 4 、 暫定 税率 と は 、 日本 と 他国 と の 間 の 関税 に関する 条約 により 、 その他 国 の 産品 について 適用 する 税率 で ある 。
5 、 課税 価格 の 合計 額 が 2(***) 万 円 以下 の 輸入 貨物 に対する 関税 率 は 、 関税 定率 法 第 - 3 条 の 3 ( 少額 輸入 貨物 に対する 簡易 税率 ) に 規定 する 簡易 税率 表 による こと と され て いる 。
5 、 課税 価格 の 合計 額 が 2(***) 万 円 以下 の 輸入 貨物 に対する 関税 率 は 、 関税 定率 法 第 - 3 条 の 3 ( 少額 輸入 貨物 に対する 簡易 税率 ) に 規定 する 簡易 税率 表 による こと と され て いる 。
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4. × 暫定 税率 は 、 政治 的 、 経済 的 要請 により 、 基本 税率 と は 別に 一定 期間 に 限り 特定 貨物 に 適用 する 国定 税率 です 。 設問 の 税率 は 協定 税率 の 説明 です 。\n5. × 課税 価格 の 合計 額 が 20 万 円 以下 では なく 、 10 万 円 以下 の 輸入 貨物 に対する 関税 に つ いて 、 少額 輸入 貨物 に対する 簡易 税率 が 適用 され ます 。
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