No.1770 下表に掲げる2品目について、一の輸入(納税)申告書で申告し許可を受けたが、許可後において、下表のとおり課税標準が誤っていることが判明し、修正申告をすることとなった。
当該修正申告により納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。
品名
A
修正申告前(輸入(納税)申告時)の課税標準額
34,550 円
修正申告後の課税標準額
44,500 円
適用税率
8.0%
品名
B
修正申告前(輸入(納税)申告時)の課税標準額
20,380 円
修正申告後の課税標準額
24,550円
適用税率
12.0%
当該修正申告により納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。
品名
A
修正申告前(輸入(納税)申告時)の課税標準額
34,550 円
修正申告後の課税標準額
44,500 円
適用税率
8.0%
品名
B
修正申告前(輸入(納税)申告時)の課税標準額
20,380 円
修正申告後の課税標準額
24,550円
適用税率
12.0%
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解 説\n \n\n1\tまず、商品A及びBについての当初申告をして過少に納付した関税額を計算する。続いて、それぞれの商品についての本来納付すべきだった正しい関税額を計算する。いずれの場合にも、課税標準(課税価格)の端数処理に留意するとともに、2品目についての関税額の合計額についての端数処理を済ませておく。そして、本来納付すべきだった正しい関税額から当初申告により過少に納付した関税額を控除したものが、修正申告により納付すべき不足関税額となる。\n2\t当初納税申告により過少に納付した関税額\n①\t商品A\n34,550円\n↓ 端数処理(1,000円未満切捨て)\n34,000円×8%=2,720円 ‥‥‥(ⅰ)\n②\t商品B\n20,380円\n↓ 端数処理(1,000円未満切捨て)\n20,000円×12%=2,400円 ‥‥‥(ⅱ)\n③\t納税申告により納付した関税額\n(ⅰ)+(ⅱ)= 2,720円+2,400円\t=\t5,120円\n \t \t↓ 端数処理(100円未満切捨て)\n5,100円 ‥‥‥(ⅲ)\n3\t本来納付すべきだった正しい関税額\n①\t商品A\n44,500円\n↓ 端数処理(1,000円未満切捨て)\n44,000円×8%=3,520円 ‥‥‥(ⅳ)\n②\t商品B\n24,550円\n↓ 端数処理(1,000円未満切捨て)\n24,000円×12%=2,880円 ‥‥‥(ⅴ)\n③\t本来納付すべきだった関税額\n(ⅳ)+(ⅴ)=3,520円+2,880円\t=\t6,400円\n \t \t↓ 端数処理(100円未満切捨て)\n6,400円 ‥‥‥(ⅵ)\n4\t修正申告により納付すべき不足関税額\n(ⅵ)-(ⅲ)=6,400円-5,100円=1,300円
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