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No.1767 1.第97.06項に規定されるこつとうは、第97類の類注の規定により、製作後100年を超えたものに限られている。

2.豚肉の含有量が全重量の25%の餃子は、第16類の類注の規定により、第16類の肉の調製食料品に分類されない。

3.革製の野球用のグラブは、第42類の類注の規定により、第95類の運動用具ではなく、第42類の革製品に分類する。

4.類注の規定は、当該類に属することとなる物品について規定しているものであり、他の類に属することとなる物品について規定しているものではない。

5.第61類に分類される衣類は、第61類の類注の規定により、左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなし、右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなすこととされているが、衣類の裁断により明らかに男女の区別がつくものはこの限りではなく、また、男子用の衣類であるか女子用の衣類であるか判別することができないものは、男子用の衣類が属する項に分類する。


記述は、関税率表の類注の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n\n(正=2、3)\n \n\n2\t餃子は豚肉の含有量が20%を超えていても第16類の肉の調製品として分類されず、詰め物をした物品として、第19.02項に分類される。(第16類注2)\n3\t革製の野球用のグラブは、運動用品であっても第95類の運動用具として分類されず、革製の衣類附属品として第42.03項に分類される。(第42類注3)\n(誤=1、4、5)\n \n\n1\t第97.06項には、こつとうで製作後100年を超えたものが分類される。(項の規定、第97類の類注には、こつとうに関する規定はない。)\n4\t類注の規定は、当該類に属することになっている物品のみならず、他の類に属することになる除外物品についても規定されている。例えば、興行用の動物は、生きている動物であっても第1類の動物(生きているものに限る。)から除外されて、第95類に属するとされている。(第1類注1( c ))\n5\t第61類に分類される衣類は、同類の類注の規定により、正面で左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなされ、正面で右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなされている。\nしかし、衣類の裁断により男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別することができるものについては、適用しないこととされている。また、男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを判別することができないものは、女子用の衣類が属する項に属することとされている。(第61類注9)
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