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No.1768 1.一の特恵受益国において収穫された植物性生産品は、当該特恵受益国の原産品である。

2.一の特恵受益国において生きている鳥から得た卵は、当該一の特恵受益国の原産品である。

3.オーストラリアにおいて収穫された小麦を用いて、一の特恵受益国において製造されたスパゲッティは、当該一の特恵受益国の原産品である。

4.一の特恵受益国において生まれ、かつ、成育した生きている動物は、当該特恵受益国の原産品である。

5.一の特恵受益国において本邦から輸出された物品のみから腕時計が生産された場合には、当該腕時計を当該特恵受益国において完全に生産された物品とみなすことはできない。


記述は、関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)の規定による特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n\n(正=1、2、4)\n \n\n1\t一の特恵受益国において収穫された植物生産品は、当該特恵受益国を原産地とする原産品(当該原産地において「完全に生産された物品」をいう。以下同じ。)となっている。(関税暫定措置法施行令第26条第1項第1号、同法施行規則第8条第2号)\n2\t一の特恵受益国において生きている動物から得られた物品(鳥の卵)は、当該特恵受益国の原産品となっている。(同法施行規則第8条第4号)\n4\t一の特恵受益国において生まれ、かつ、成育した生きている動物は、当該特恵受益国の原産品となっている。(同法施行規則第8条第3号)\n(誤=3、5)\n \n\n3\tスパゲッティは、関税暫定措置法施行規則別表の中欄に掲げられており、原産品としての資格を与える条件として、非原産品である「第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造」となっていることから、当該非原産品(オーストラリア産)である第10類の小麦から製造されたスパゲッティは、当該特恵受益国の原産品とはならないこととなっている。(同法施行令第26条第1項第2号、同法施行規則第9条第1項)\n5\t一の特恵受益国において本邦から輸出された物品のみから生産された腕時計は、自国関与品として、当該特恵受益国において完全に生産された物品としてみなすこととなっている。なお、腕時計は、同法施行令別表第2に掲げる自国関与適用除外品とはなっていない。(同法施行令第26条第2項第1号)
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