No.2162 2 、 輸入 貨物 が 輸入 港 に 到着 する まで の 運送 に 要する 運賃 の 額 は 、 買手 により 負担 され る もの で ある か 否 か を 問わ ず 、 課税 価格 に 算入 され る 。
3 、 輸入 貨物 に 係る 輸入 港 における 船 卸し の 費用 は 、 その 額 が 明らか で ある 場合 に は 、 当該 輸入 貨物 の 課税 価格 に 算入 されない 。
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2 〇 輸入 貨物 が 輸入 港 に 到着 する まで の 運送 に 要する 運賃 の 額 は 、 買手 により 負担 され る も ので ある か 否 か を 問わ ず 、 現実 支払 価格 に 含ま れ てい ない 限度 において 、 課税 価格 に 算 入 され る こと に なり ます 。\n3. ○ 輸入 貨物 に 係る 輸入 港 における 船 卸し の 費用 は 、 輸入 貨物 が 本邦 に 到着 した 後 の 運送 に 係る 費用 と なる ため 、 その 額 が 明らか で ある 場合 に は 、 輸入 貨物 の 課税 価格 に 算入 さ れる こと は ありません 。
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