No.2161 (***) ソフトウェア を 記録 し て いる 輸入 媒体 ( キャリア メディア ) の 課税 価格 は 、 その ソフトウェア の 価格 が キャリア メディア の 価格 と 区別 され て いる 場合 に は 、 記録 され て いる ソフトウェア が 映画 及び 音楽 で ある 場合 を 除き 、 キャリア メディア の 価 格 と する 。
2 。
輸入 貨物 の 輸入 取引 に 係る 契約 において 売手 が 買手 に 対し て 当該 輸入 貨物 に 係 る 保証 を 履行 する こと と なっ て いる 場合 で 、 売手 が 第 三 者 と の 間 で 締結 した 保 証 契約 により 当該 保証 の 履行 義務 を 当該 第 三 者 に 移転 し 、 かつ 、 売手 から の 指 示 により 買手 が 当該 保証 の 費用 を 当該 第 三 者 に 支払う とき は 、 当該 費用 は 課税 価格 に 算入 されない 。
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輸入 貨物 の 輸入 取引 に 係る 契約 において 売手 が 買手 に 対し て 当該 輸入 貨物 に 係 る 保証 を 履行 する こと と なっ て いる 場合 で 、 売手 が 第 三 者 と の 間 で 締結 した 保 証 契約 により 当該 保証 の 履行 義務 を 当該 第 三 者 に 移転 し 、 かつ 、 売手 から の 指 示 により 買手 が 当該 保証 の 費用 を 当該 第 三 者 に 支払う とき は 、 当該 費用 は 課税 価格 に 算入 されない 。
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1. ○ ソフトウェア を 記録 し て いる 輸入 媒体 ( キャリア メディア ) の 課税 価格 は 、 その ソフト ウェア の 価格 が キャリア メディア の 価格 と 区別 され て いる 場合 に は 、 記録 され て いる ソ フトウェア が 映画 及び 音楽 で ある 場合 を 除き 、 キャリア メディア の 価格 と すると 規定 さ れ てい ます 。 したがって 正しい 記述 です 。\n2. × 輸入 貨物 の 輸入 取引 に 係る 契約 において 売手 が 買手 に 対し て 輸入 貨物 に 係る 保証 を 履 行 する こと と なっ て いる 場合 で 、 売手 が 第 三 者 と の 間 で 締結 した 保証 契約 により 輸入 貨 物 の 保証 の 履行 義務 を その 第 三 者 に 移転 し 、 かつ 、 売手 から の 指示 により 買手 が その 保 証 の 費用 を 第 三 者 に 支払う とき は 、 売手 に対する 間接 支払 に 該当 する ため 、 その 費用 は 課税 価格 に 算入 され る こと に なり ます 。
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