No.2163 4 、 輸入 貨物 の 生産 過程 で 消費 され た 燃料 について 、 買手 が 自己 と 特殊 関係 に ない 。
者 から 取得 した 場合 に は 、 その 燃料 を 取得 する ため に 通常 要する 費用 は 課税 価 格 に 算入 され る 。
5 、 輸入 貨物 の 売手 が 買手 以外 の 第 三 者 に 対し て 負う 債務 を 買手 に 弁済 させる こと とし 、 当該 輸入 貨物 に 係る 価格 から 当該 弁済 させ た 額 を 控除 した 残額 を 当該 輸 入 貨物 の 仕 入 書 価格 と した 場合 の 現実 支払 価格 は 、 当該 仕 入 書 価格 に 当該 弁済 させ た 額 を 加え た 価格 で ある 。
者 から 取得 した 場合 に は 、 その 燃料 を 取得 する ため に 通常 要する 費用 は 課税 価 格 に 算入 され る 。
5 、 輸入 貨物 の 売手 が 買手 以外 の 第 三 者 に 対し て 負う 債務 を 買手 に 弁済 させる こと とし 、 当該 輸入 貨物 に 係る 価格 から 当該 弁済 させ た 額 を 控除 した 残額 を 当該 輸 入 貨物 の 仕 入 書 価格 と した 場合 の 現実 支払 価格 は 、 当該 仕 入 書 価格 に 当該 弁済 させ た 額 を 加え た 価格 で ある 。
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4、○ 輸入 貨物 の 生産 過程 で 消費 され た 燃料 について 、 買手 が 自己 と 特殊 関係 に ない 者 から 取得 した 場合 に は 、 その 燃料 を 取得 する ため に 通常 要する 費用 は 課税 価格 に 算入 され る こと に なり ます 。\n5。○ 輸入 貨物 の 売手 が 買手 以外 の 第 三 者 に 対し て 負う 債務 を 買手 に 弁済 させる こと とし 、 輸 入 貨物 に 係る 価格 から その 弁済 させ た 額 を 控除 した 残額 を 輸入 貨物 の 仕 入 書 価格 とし た 場合 の 現実 支払 価格 は 、 仕 入 書 価格 に その 弁済 させ た 額 を 加え た 価格 となり ます 。
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