No.2158 (***) 輸入 貨物 に 係る 特許 権 の 使用 の 対価 で 、 輸入 貨物 の 輸入 取引 を する ため に 売手 以外 の 第 三国 に 居住 する 特許 権 者 に 支払 われる ロイヤル ティ は 、 課税 価格 に 算 入 され る 。
13 輸入 貨物 を 本邦 において 複製 する 権利 の 使用 の 対価 は 、 課税 価格 に 算入 され る 。
13 輸入 貨物 を 本邦 において 複製 する 権利 の 使用 の 対価 は 、 課税 価格 に 算入 され る 。
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12. ○ 第 三 者 に 支払 われる 特許 権 の 使用 の 対価 で 、 輸入 取引 を する ため に 支払 われる もの は 加算 要素 で あり 、 課税 価格 に 算入 され ます 。 したがって 正しい 記述 です 。\n13. × 輸入 貨物 を 本邦 において 複製 する 権利 の 使用 の 対価 は 、 輸入 後 の 費用 です ので 、 課税 価 格 と は 関係 なく 、 算入 され ませ ん 。 課税 価格 に 算入 され る という の が 誤り です 。
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