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No.2159 (***) . 買手 による 輸入 貨物 の 処分 による 収益 で 、 直接 売手 に 帰属 する こと と され てい る ものの 額 が 明らか で ある 場合 に は 、 その 収益 は 課税 価格 に 算入 され る
15、本邦において開発され、売り手に無償で提供された輸入貨物の生産に関する技術およびデザイン購入に係る費用は課税価格に算入される。
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14. ○ 買手 による 輸入 貨物 の 処分 による 収益 で 、 直接 売手 に 帰属 する こと と され て いる ものの 額 、 つまり 売手 帰属 収益 の 額 が 明らか で ある 場合 に は 、 その 額 は 課税 価格 に 算入 され ま す 。 したがっ て 正 しい 記述 です 。\n15. × 本邦 以外 において 開発 され 、 売手 に 無償 で 提供 され た 輸入 貨物 の 生産 に関する 技術 及 び デザイン 購入 に 係る 費用 が 課税 価格 に 算入 され ます 。 しかし 、 本邦 で 開発 され た もの は 算入 されない こと に なっ てい ます ので 、 誤っ た 記述 です 。
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