No.2157 (***)、 輸入 取引 に 関連 し て 買手 により 負担 され た 買付け に関し 買手 を 代理 する 者 に 対 し 、 その 買付け に 係る 業務 の 対価 として 支払 われる 手数料 は 課税 価格 に 算入 さ れ ない 。
11 . 輸入 貨物 の 通常 と 異なる 特別 の 包装 に 要する 費用 で あっ て 、 仕 入 書 価格 と は 別 に 買手 により 負担 され る もの は 、 課税 価格 に 算入 されない 。
11 . 輸入 貨物 の 通常 と 異なる 特別 の 包装 に 要する 費用 で あっ て 、 仕 入 書 価格 と は 別 に 買手 により 負担 され る もの は 、 課税 価格 に 算入 されない 。
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10 〇 手数料 の うち 、 買付け に関し 買手 を 代理 する 者 に 対し 、 その 買付け に 係る 業務 の 対価 と し て 支払 われる 手数料 ( = 買 付 手数料 ) について は 輸入 貨物 の 価格 に 反映 されない ため 、 課税 価格 に 算入 され ませ ん 。 したがって 正しい 記述 です 。\n11 × 包装 費用 は 通常 と 異なる 特別 の 包装 に 要する 費用 で あっ て も 、 輸入 貨物 の 課税 価格 に 算入 され ます 。 したがって 、 「 算入 されない 」 という 部分 は 誤り です 。
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