No.2156 (***) 、 輸入 貨物 の 本邦 へ の 輸送 中 における 第 三国 で の 積替え の ため の 一時 保管 費用 を 買手 が 負担 した 場合 でも 、 その 費用 は 課税 価格 に 算入 され る 。
9 、 輸入 貨物 の 売手 が 負担 した 仲介 手数料 は 、 輸入 貨物 の 課税 価格 に 算入 され る 。
9 、 輸入 貨物 の 売手 が 負担 した 仲介 手数料 は 、 輸入 貨物 の 課税 価格 に 算入 され る 。
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8 ○ 輸入 貨物 の 本邦 へ の 輸送 中 における 第 三国 で の 積替え の ため の 一時 保管 費用 は 輸入 港 に 到着 する まで の 運送 に 要する 費用 で あり 、 買手 が 負担 した 場合 でも 、 当然 に 加算 費用 として 課税 価格 に 算入 され ます 。 したがって 正しい 記述 です 。\n9. × 輸入 貨物 の 売手 が 負担 した 仲介 手数料 は 、 課税 価格 に 算入 され ませ ん 。 したがって 誤っ た 記述 です 。 なお 、 買手 が 負担 した 仲介 手数料 は 課税 価格 に 算入 され ます 。
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