No.2155 6 、 輸入 貨物 の 輸入 取引 に 関連 し て 、 買手 により 負担 され る 費用 の うち 、 国内 に お - ける 販売 店舗 の 企画 ・ 設計 に 係る 指導 の 対価 として 売手 に 支払う フラン チャイ ズ 料 は 、 課税 価格 に 算入 され る 。
(***) 、 輸入 貨物 に 係る 輸入 取引 を する ため に 、 買手 が 自己 の ため に 行っ た 輸入 貨物 の 国内 における 販売 促進 活動 に 係る 費用 で 買手 により 負担 され る もの は 、 課税 価 格 に 算入 されない
(***) 、 輸入 貨物 に 係る 輸入 取引 を する ため に 、 買手 が 自己 の ため に 行っ た 輸入 貨物 の 国内 における 販売 促進 活動 に 係る 費用 で 買手 により 負担 され る もの は 、 課税 価 格 に 算入 されない
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6. × 輸入 貨物 の 輸入 取引 に 関連 し て 、 買手 により 負担 され る 費用 の うち 、 国内 における 販売 店舗 の 企画 ・ 設計 に 係る 指導 の 対価 として 売手 に 支払う フランチャイズ 料 は 、 課税 価格 に 算入 され ませ ん 。 したがって 誤っ た 記述 です 。\n7. ○ 輸入 貨物 に 係る 輸入 取引 を する ため に 買手 が 自己 の ため に 行っ た 輸入 貨物 の 国内 に お ける 販売 促進 活動 に 係る 費用 で 買手 により 負担 され る もの は 、 課税 価格 に 算入 され ませ ん 。 したがって 正しい 記述 です 。
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