No.2139 (***) 、 関税 法 第 (***) 条 の 3 ( 災害 による 期限 の 延長 ) の 規定 により 関税 を 納付 す べき 期 限 を 延長 した 場合 に は 、 その 関税 に 係る 延滞 税 の うち 、 その 延長 した 期間 に 対 応 する 部分 の 金額 は 免除 する 。
3 還付 加算 金 の 額 が 5000 円 未満 で ある 場合 において は 、 還付 加算 金 は 加算 せ ず 、 還付 加算 金 の 額 に 100 円 未満 の 端数 が ある 場合 において は 、 その 端数 を 切り 捨 てる 。
3 還付 加算 金 の 額 が 5000 円 未満 で ある 場合 において は 、 還付 加算 金 は 加算 せ ず 、 還付 加算 金 の 額 に 100 円 未満 の 端数 が ある 場合 において は 、 その 端数 を 切り 捨 てる 。
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2. ○ 特定 災害 等 により 関税 を 納付 す べき 期限 を 延長 した 場合 に は 、 その 関税 に 係る 延滞 税 の うち 、 その 延長 した 期間 に 対応 する 部分 の 金額 は 免除 され ます 。\n3. × 還付 加算 金 の 額 が 1000 円 未満 で ある 場合 において は 、 還付 加算 金 は 加算 せ ず 、 還 付加 算 金 の 額 に 100 円 未満 の 端数 が ある 場合 において は 、 その 端数 を 切り捨てる と され てい ます 。
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