No.2138 1 関税 の 担保 として 提供 され た 国債 は 、 納税 義務 者 の 申出 により 関税 の 納付 に 充 てる こと が できる 。
2 、 輸入 の 許可 後に され た 更正 に 係る 更正 通知 書 に 記載 され た 納付 す べき 税額 に つ いて は 、 当該 更正 通知 書 の 送達 を 受け た 日 の 翌日 から 起算 し て 1 月 を 経過 する 日 まで に 納付 し なけれ ば ならない 。
2 、 輸入 の 許可 後に され た 更正 に 係る 更正 通知 書 に 記載 され た 納付 す べき 税額 に つ いて は 、 当該 更正 通知 書 の 送達 を 受け た 日 の 翌日 から 起算 し て 1 月 を 経過 する 日 まで に 納付 し なけれ ば ならない 。
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1 × 関税 の 担保 として 金銭 を 提供 した 場合 に は 、 納税 義務 者 の 申出 により 関税 の 納付 に 充て る こと が でき ます が 、 国債 を 提供 した 場合 に は 、 関税 の 納付 に 充てる こと は できません 。 したがって 、 誤っ た 記述 となり ます 。\n2、× 輸入 の 許可 後に され た 更正 に 係る 更正 通知 書 に 記載 され た 納付 す べき 税額 について は 、 更正 通知 書 が 発せ られ た 日 の 翌日 から 起算 し て 1 月 を 経過 する 日 まで に 納付 する 必要 が あります 。
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