No.2137 18 関税 法 の 規定 により 提供 できる 担保 の 種類 に は 、 金 や 貴金属 も 含ま れる 。
19 保証 人 の 保証 を 担保 として 提供 する 場合 に は 、 保証 人 の 保証 を 証する 書面 を 供 託し て 、 供託 書 の 正本 を 税関 長 に 提出 し なけれ ば ならない 。
19 保証 人 の 保証 を 担保 として 提供 する 場合 に は 、 保証 人 の 保証 を 証する 書面 を 供 託し て 、 供託 書 の 正本 を 税関 長 に 提出 し なけれ ば ならない 。
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18. × 金 や 貴金属 は 担保 として 提供 できない こと に なっ てい ます 。 したがって 誤っ た 記述 で す 。\n19. × 供託 所 に 供託 し 、 供託 書 の 正本 を 税関 長 に 提出 する 必要 が ある の は 、 国債 、 地方 債 、 社 債 その他 の 有価 証券 、 金銭 です 。 保証 人 による 保証 は 、 保証 を 証する 書面 を そのまま 税 関 長 に 提出 し ます 。
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