No.2136 16 関税 について の 更正 、 決定 、 納税 に関する 告知 、 督促 、 交付 要求 又は 差押え は いずれ も 関税 の 徴収 権 の 時効 を 中断 する 。
17 偽り その他 の 不正 の 行為 による 関税 ほ 脱 に 係る 関税 の 徴収 権 について は 、 原則 として その 関税 の 法定 納期 限 等 から 2 年間 は 時効 が 進行 しない 。
17 偽り その他 の 不正 の 行為 による 関税 ほ 脱 に 係る 関税 の 徴収 権 について は 、 原則 として その 関税 の 法定 納期 限 等 から 2 年間 は 時効 が 進行 しない 。
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16. ○ 更正 、 決定 、 納税 の 告知 、 督促 及び 交付 要求 等 の 関税 徴収 権 の 行使 が あっ た 場合 に は 、 時効 が 中断 し ます 。 また 、 差押え も 時効 の 中断 事由 となり ます 。 したがって 、 正しい 記 述 です 。\n17 ○ 偽り その他 の 不正 の 行為 による 関税 ほ 脱 に 係る 関税 の 徴収 権 について は 、 原則 として そ の 関税 の 法定 納期 限 等 から 2 年間 は 時効 が 進行 しない と 規定 され てい ます 。 したがって 、 正しい 記述 となり ます 。
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