No.2135 14 過少 申告 加算 税 の 計算 の 基礎 と なる 関税 額 に 延滞 税 が 課 され る 場合 に は 、 当該 過少 申告 加算 税 に 対し て も 延滞 税 が 課 され る 。
15 納付 す べき 過少 申告 加算 税 の 額 が 一 万 円 未満 で ある 場合 に は 、 過少 申告 加算 税 を 徴収 しない 。
15 納付 す べき 過少 申告 加算 税 の 額 が 一 万 円 未満 で ある 場合 に は 、 過少 申告 加算 税 を 徴収 しない 。
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14 × 過少 申告 加算 税 に 対し て 延滞 税 が 課 され る こと は ありません 。 したがって 、 誤っ た 記述 となり ます 。\n15. × 納付 す べき 過少 申告 加算 税 の 額 が 五 千 円 未満 で ある 場合 に は 、 過少 申告 加算 税 を 徴収 しない と 規定 され てい ます 。 したがって 、 誤っ た 記述 となり ます 。
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