No.2134 12 延滞 税 の 計算 の 基礎 と なる 関税 額 が 、 千 円 以上 で ある 場合 に は 、 延滞 税 の 納付 を 要する 。
13 修正申告により納付すべき関税が、当該修正申告の日に納付された場合には、延滞税は課されない。
13 修正申告により納付すべき関税が、当該修正申告の日に納付された場合には、延滞税は課されない。
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12. × 延滞 税 の 計算 の 基礎 と なる 関税 額 が 、 一 万 円 未満 で ある 場合 に は 、 延滞 税 の 納付 を 要 し ない と 規定 され てい ます 。 その 関税 額 が 千 円 以上 でも 一 万 円 未満 の 場合 に は 延滞 税 の 納付 の 必要 は ない こと に なり ます ので 、 誤っ た 記述 となり ます 。\n13. × 修正 申告 に 係る 関税 の 法定 納期 限 は 、 輸入 許可 の 日 です 。 もし 、 修正 申告 を した の が 輸 入 許可 後 で ある なら ば 、 法定 納期 限 を 過ぎ て 不足 する 関税 を 納付 する わけ ですから 延 滞 税 が 課 され る 可能 性 が あります 。
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