No.2133 10 関税 定率 法 の 規定 により 一定 の 事実 が 生じ た 場合 に 直ちに 徴収 する もの と され 、 て いる 関税 の 法定 納期 限 は 、 当該 関税 に 係る 賦課 決定 通知 書 が 発せ られ た 日 の - 翌日 から 起算 し て 1 月 を 経過 する 日 で ある 。
(***) 延滞 税 は 特別 の 手続 を 要 しない で 、 納付 す べき 税額 が 確定 する 。
(***) 延滞 税 は 特別 の 手続 を 要 しない で 、 納付 す べき 税額 が 確定 する 。
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10 × 一定 の 事実 が 生じ た 場合 に 直ちに 徴収 する もの と され る 関税 の 法定 納期 限 は 、 その 事 実 が 生じ た 日 です 。 賦課 決定 通知 書 が 発せ られ た 日 の 翌日 から 起算 し て 1 月 を 経過 する 日 という 記述 は 誤り です 。\n11. ○ 延滞 税 は 、 特別 な 手続 を 要 しない で 、 延滞 税 債務 の 成立 と 同時に 、 納付 す べき 税額 が 確 定 し ます 。 したがっ て 正 しい 記述 です 。
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