No.2132 (***) 関税 の 納期 限 は 、 提供 され た 担保 の 額 を 超え ない 範囲 内 において 特定 の 1 月 分 を まとめ て 、 当該 特定 月 の 末日 の 翌日 から 3 月 以内 に 限り 延長 する こと が できる 。
9 関税 法 第 9 条 の 2 第 1 項 ( 納期 限 の 延長 ) の 規定 により 納付 す べき 期限 が 延長 され た 関税 の 法定 納期 限 は 、 輸入 の 許可 の 日 で ある 。
9 関税 法 第 9 条 の 2 第 1 項 ( 納期 限 の 延長 ) の 規定 により 納付 す べき 期限 が 延長 され た 関税 の 法定 納期 限 は 、 輸入 の 許可 の 日 で ある 。
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8. 〇 包括 延長 方式 の 場合 、 特定 月 の 関税 の 累計 額 が 、 その 提供 され た 担保 の 額 を 超え ない 範 囲内 において 、 その 納期 限 を 特定 月 の 末日 の 翌日 から 3 月 以内 に 限り 延長 する こと が で き ます 。 したがっ て 、 正しい 記述 です 。\n9. × 納期 限 が 延長 され た 場合 の 法定 納期 限 は 、 当該 延長 され た 期限 に なり ます 。 したがって 、 輸入 の 許可 の 日 という 記述 は 誤り です 。
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