No.2131 (***) 輸入 の 許可 を 受け ない で 輸入 され た 貨物 について なされ た 決定 に 係る 関税 の 納 期限 は 、 当該 決定 に 係る 決定 通知 書 が 発せ られ た 日 の 翌日 から 起算 し て 1 月 を 経過 する 日 で ある 。
7 、 輸入 の 許可 前 引取 の 承認 を 受け て 引き取 られ た 貨物 に 係る 税額 等 の 税関 長 の 通 - 知 に 係る 関税 の 納期 限 は 、 当該 貨物 の 輸入 の 許可 の 日 で ある 。
7 、 輸入 の 許可 前 引取 の 承認 を 受け て 引き取 られ た 貨物 に 係る 税額 等 の 税関 長 の 通 - 知 に 係る 関税 の 納期 限 は 、 当該 貨物 の 輸入 の 許可 の 日 で ある 。
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6. ○ 税関 長 の 決定 に 係る 関税 の 納期 限 は 、 当該 決定 に 係る 決定 通知 書 が 発せ られ た 日 の 翌 日 から 起算 し て 1 月 を 経過 する 日 で ある と 規定 され てい ます 。 したがって 、 正しい 記述 となり ます 。\n7 × 輸入 許可 前 引取 承認 が され た 場合 の 納期 限 は 、 関税 法 7 条 の 17 の 通知 書 又は 更正 通知 書 が 発せ られ た 日 の 翌日 から 起算 し て 1 月 を 経過 する 日 です 。 輸入 許可 の 日 という とこ ろ が 誤り です 。
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