No.2130 (***) 、 関税 について 納期 限 の 延長 を 受け よう と する 者 は 、 納期 限 の 延長 を 受け たい 旨 の 申請 書 を 税関 長 に 提出 し 、 納期 限 の 延長 に 係る 関税 の 額 に 相当 する 額 の 担保 を 当該 税関 長 に 提供 し なけれ ば ならない 。
5 、 輸入 の 許可 後に され た 更正 に 係る 関税 の 納期 限 は 、 当該 更正 に 係る 更正 通知 書 が 発せ られ た 日 から 起算 し て 1 月 を 経過 する 日 で ある 。
5 、 輸入 の 許可 後に され た 更正 に 係る 関税 の 納期 限 は 、 当該 更正 に 係る 更正 通知 書 が 発せ られ た 日 から 起算 し て 1 月 を 経過 する 日 で ある 。
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4 〇 関税 について 納期 限 の 延長 を 受け よう と する 者 は 、 納期 限 の 延長 を 受け たい 旨 の 申請 書 を 税関 長 に 提出 し 、 納期 限 の 延長 に 係る 関税 の 額 に 相当 する 額 の 担保 を 当該 税関 長 に 提供 し なけれ ば ならない と 規定 され てい ます 。 したがって 、 正しい 記述 となり ます 。\n5. × 輸入 許可 後に され た 更正 に 係る 関税 の 納期 限 は 、 更正 通知 書 が 発せ られ た 日 の 翌日 か ら 起算 し て 1 月 を 経過 する 日 です 。 翌日 という 言葉 が 設問 では 抜け てい ます ね 。 そこ が 誤り です 。
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