No.2140 (***) 関税 は 、 国税 徴収 法 、 地方 税法 その他 の 法令 の 規定 に かかわら ず 、 当該 関税 を 徴収 す ベ き 外国 貨物 について 、 他 の 公課 及び 債権 に 先だって 徴収 する 。
5 、 関税 の 徴収 について 税関 長 の 引継ぎ が あっ た とき は 、 当該 関税 に 係る 輸入 貨物 - の 輸入 地 を 所轄 する 税関 長 は 、 遅滞 なく 、 その 旨 を 当該 貨物 の 関税 の 納税 義務 者 に 通知 する 。
5 、 関税 の 徴収 について 税関 長 の 引継ぎ が あっ た とき は 、 当該 関税 に 係る 輸入 貨物 - の 輸入 地 を 所轄 する 税関 長 は 、 遅滞 なく 、 その 旨 を 当該 貨物 の 関税 の 納税 義務 者 に 通知 する 。
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4 ○ 関税 は 、 国税 徴収 法 、 地方 税法 その他 の 法令 の 規定 に かかわら ず 、 関税 を 徴収 す べき 外 国 貨物 について 、 他 の 公課 ( 国税 や 地方税 など ) 及び 債権 に 先だって 徴収 され ます 。\n5 × 関税 の 徴収 の 引継ぎ と は 、 輸入 地 では 輸入 貨物 の 関税 を 徴収 できない 事由 が 生じ た 場 合 に 、 その 輸入 地 を 所轄 する 税関 長 が 納税 義務 者 の 所在地 を 所轄 する 税関 長 に 依頼 し て その 納税 義務 者 から 関税 を 徴収 し て もらう こと です が 、 その 引継ぎ が あっ た とき は 、 その 引継ぎ を 受け た 税関 長 が 、 遅滞 なく 、 その 旨 を その 関税 の 納税 義務 者 に 通知 する こ と に なり ます 。\n
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