No.2125 19 過少 申告 加算 税 は 、 納付 す べき 税額 が 税関 長 の 処分 により 確定 する 。
20 賦課 課税 方式 が 適用 され る 貨物 で 、 偽り その他 不正 の 行為 により 関税 を 免れ 、 又 は 関税 を 納付 す べき 貨物 について 関税 を 納付 しない で 輸入 した 場合 等 に 係る 関 税 について の 税関 長 の 賦課 決定 は 、 法定 納期 限 等 から 7 年 を 経過 する 日 ま です る こと が できる 。
20 賦課 課税 方式 が 適用 され る 貨物 で 、 偽り その他 不正 の 行為 により 関税 を 免れ 、 又 は 関税 を 納付 す べき 貨物 について 関税 を 納付 しない で 輸入 した 場合 等 に 係る 関 税 について の 税関 長 の 賦課 決定 は 、 法定 納期 限 等 から 7 年 を 経過 する 日 ま です る こと が できる 。
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19. ○ 過少 申告 加算 税 は 、 納付 す べき 税額 が 税関 長 の 処分 により 確定 ( 賦課 課税 方式 ) すると 規定 され てい ます 。 したがって 、 正しい 記述 となり ます\n20. ○ 賦課 課税 方式 が 適用 され る 貨物 で 、 偽り その他 不正 の 行為 により 関税 を 免れ 、 又は 関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合等に係る関税についての税関長の配布決定は、法定 納期 限 等 から 7 年 を 経過 する 日 まで する こと が できる と 規定 され てい ます 。 したがって 、 正しい 記述 となり ます 。
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