No.2124 (***) 決定 と は 、 納税 申告 が 必要 と され る 貨物 について 、 その 輸入 の 時 まで に 納税 申 告 が なかっ た 場合 に 、 税関 長 が その 調査 により 、 当該 貨物 に 係る 税額 等 を 決定 - する 処分 で ある 。
18 . 本邦 に 入国 する 者 が 別送 し て 輸入 する 貨物 で 、 商業 量 に 達 しない もの は 、 賦課 課税 方式 により 関税 額 が 確定 する ので 、 輸入 の 申告 は 不要 で ある 。
18 . 本邦 に 入国 する 者 が 別送 し て 輸入 する 貨物 で 、 商業 量 に 達 しない もの は 、 賦課 課税 方式 により 関税 額 が 確定 する ので 、 輸入 の 申告 は 不要 で ある 。
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17 ○ 決定 と は 、 納税 申告 が 必要 と され る 貨物 について 、 その 輸入 の 時 まで に 納税 申告 が な かっ た 場合 に 、 税関 長 が その 調査 により 、 当該 貨物 に 係る 税額 等 を 決定 する 処分 で ある と 規定 され てい ます 。\n18. × 本邦 に 入国 する 者 が 別送 し て 輸入 する 貨物 で 、 商業 量 に 達 しない もの は 、 賦課 課税 方式 により 関税 額 が 確定 し ます が 、 輸入 の 申告 は 必要 です 。 したがって 、 誤っ た 記述 となり ます 。
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