No.2123 (***) 納税 申告 による 関税 の 納付 後 における 税額 の 更正 は 、 当該 納税 申告 に 係る 法定 納期 限 等 から 5 年 を 経過 した 日 以後 において は する こと が できない 。
16、偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税を縫う付すべき貨物について関税 を 納付 しない で 輸入 した 場合 の 関税 について の 更正 等 は 、 法定 納期 限 等 か ら 5 年 を 経過 した 日 以後 において は する こと が できない 。
16、偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税を縫う付すべき貨物について関税 を 納付 しない で 輸入 した 場合 の 関税 について の 更正 等 は 、 法定 納期 限 等 か ら 5 年 を 経過 した 日 以後 において は する こと が できない 。
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15. ○ 納税 申告 の あっ た 税額 の 更正 は 、 法定 納期 限 等 から 5 年 を 経過 した 日 以後 は する こと が できません 。 したがって 、 正しい 記述 です 。\n16. × 偽り その他 不正 の 行為 により 関税 を 免れ 、 又は 関税 を 納付 す べき 貨物 について 関税 を 納 付 しない で 輸入 した 場合 の 関税 について の 更正 等 は 、 法定 納期 限 等 から 7 年 を 経過 す る 日 まで する こと が できる と 規定 され てい ます 。 したがって 、 法定 納期 限 等 から 5 年 を 経過 した 日 以後 も 未だ する こと が できる ので 誤っ た 記述 となり ます 。
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