No.2126 1 、 納税 申告 を した 者 は 、 当該 申告 により 納付 す べき 税額 が 過大 で ある 場合 に は 、 当該 申告 に 係る 貨物 の 輸入 の 許可 が ある まで 又は 当該 許可 の 日 ( 特例 申告 貨物 について は 、 特例 申告 書 の 提出 期限 ) から 1 年 以内 に 限り 、 税関 長 に 対し 、 当 該 納税 申告 に 係る 納付 す べき 税額 につき 更正 を す べき 旨 の 請求 を する こと が で きる 。
2 修正 申告 書 で 既に 確定 した 納付 す べき 税額 を 増加 させる ものの 提出 は 、 既に 確 定 した 納付 す ベ き 税額 に 係る 部分 の 関税 について の 納税 義務 に 対し て も 影響 を 与える 。
2 修正 申告 書 で 既に 確定 した 納付 す べき 税額 を 増加 させる ものの 提出 は 、 既に 確 定 した 納付 す ベ き 税額 に 係る 部分 の 関税 について の 納税 義務 に 対し て も 影響 を 与える 。
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1. × 納税 申告 を した 者 は 、 その 納税 申告 により 納付 す べき 税額 が 過大 で ある 場合 に は 、 その 貨物 の 輸入 の 許可 が ある まで 又は 輸入 許可 の 日 ( 特例 申告 貨物 について は 、 特例 申告 書 の 提出 期限 ) から 原則 として 5 年 以内 に 限り 、 税関 長 に 対し 、 納付 す べき 税額 につき 更 正 を す べき 旨 の 請求 を する こと が できる と され てい ます 。 1 年 以内 では ありません 。\n2 × 修正 申告 書 で 既に 確定 した 納付 す べき 税額 を 増加 させる ものの 提出 は 、 既に 確定 した 納付 す べき 税額 に 係る 部分 の 関税 について の 納税 義務 に 対し て は 影響 を 与え ない と さ れ てい ます 。
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