No.2118 5 、 先 に 行っ た 納税 申告 に 不足 額 が ない 場合 で あっ て も 、 当該 納税 申告 の 課税 標準 に 誤り が ある とき は 、 修正 申告 を する こと が できる 。
6 、 修正 申告 は 、 輸入 の 許可 の 日 から 1 年 以内 に 限り 、 する こと が できる 。
6 、 修正 申告 は 、 輸入 の 許可 の 日 から 1 年 以内 に 限り 、 する こと が できる 。
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5. × 修正 申告 は 、 先 に 行っ た 納税 申告 、 更正 又は 決定 による 納付 す べき 税額 に 不足 額 が ある 場合 に する こと が でき ます 。 したがって 、 不足 額 が ない 場合 に 修正 申告 を する こと は で きま せん 。\n6. × 修正 申告 は 、 税関 長 の 更正 が ある まで 行う こと が でき ます 。 したがって 、 輸入 許可 の 日 から 1 年 以内 に 限り できる という 記述 は 誤り です 。
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