No.2119 (***) 、 輸入 許可 前 に する 修正 申告 は 、 先 の 納税 申告 に 係る 書面 に 記載 した 額 を 補正 す る こと により 行う こと が できる 。
8 、 更正 の 請求 と は 、 先 に 行っ た 納税 申告 ( 修正 申告 を 含む 。
) 又は 更正 により 納付 す ベ き 税額 が 過大 又は 過少 で ある 場合 に 、 納税 申告 を した 者 が 税額 等 の 変更 を 行う 手続 で ある 。
8 、 更正 の 請求 と は 、 先 に 行っ た 納税 申告 ( 修正 申告 を 含む 。
) 又は 更正 により 納付 す ベ き 税額 が 過大 又は 過少 で ある 場合 に 、 納税 申告 を した 者 が 税額 等 の 変更 を 行う 手続 で ある 。
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7、〇 関税 法 上 、 輸入 許可 前 で あれ ば 、 修正 申告 は 補正 により 行う こと が 可能 です 。 したがっ て 、 正しい 記述 です 。\n8. × 更正 の 請求 と は 、 先 に 行っ た 納税 申告 ( 修正 申告 を 含む 。 ) 又は 更正 により 納付 す べき 税 額 が 過大 で ある 場合 に 、 納税 申告 を した 者 が 税額 等 の 変更 を 請求 する 手続 で ある と 規 定 され てい ます 。 納付 す べき 税額 が 「 過少 」 の 場合 に は 行う こと が できません し 、 更正 の 請求 を 行っ た 者 が 税額 を 自ら 変更 する わけ でも ありません 。
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