No.2117 3 修正 申告 と は 、 先 に 行っ た 納税 申告 、 更正 又は 決定 により 納付 す べき 税額 が 過 大 で ある 場合 に 、 納税 申告 を した 者 又は 決定 を 受け た 者 が 課税 標準 又は 納付 す ベ き 税額 を 修正 する 申告 の 手続 で ある 。
(***) 修正 申告 が できる 期間 は 、 税関 長 の 更正 が ある まで で ある 。
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3. × 修正 申告 と は 、 先 に 行っ た 納税 申告 、 更正 又は 決定 により 納付 す べき 税額 が 過少 で ある 場合 に 、 納税 申告 を した 者 又は 決定 を 受け た 者 が 課税 標準 又は 納付 す べき 税額 を 修正 する 申告 の 手続 で ある と 規定 され てい ます 。 したがって 、 「 過大 」 という 部分 が 誤り です 。\n4. ○ 修正 申告 が できる 期間 は 、 税関 長 の 更正 が ある まで と 規定 され てい ます 。
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