No.2108 (***) 、 税関 長 に 収容 され た 外国 貨物 で 、 公売 に 付 され る もの に 対し 関税 を 課 する 場合 の 基礎 と なる 当該 貨物 の 性質 及び 数量 は 、 当該 公売 の 時 における 現況 による 。
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保税 展示 場 以外 の 場所 で 使用 する こと の 許可 を 受け た 外国 貨物 の うち 、 その 許 - 可 の 際 に 指定 され た 場所 に 指定 され た 期間 を 経過 した 後 も 置 かれ て いる もの で 関税 が 課 され る もの について は 、 当該 指定 され た 期間 が 経過 した 時 の 属する 日 において 適用 され る 法令 による 。
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保税 展示 場 以外 の 場所 で 使用 する こと の 許可 を 受け た 外国 貨物 の うち 、 その 許 - 可 の 際 に 指定 され た 場所 に 指定 され た 期間 を 経過 した 後 も 置 かれ て いる もの で 関税 が 課 され る もの について は 、 当該 指定 され た 期間 が 経過 した 時 の 属する 日 において 適用 され る 法令 による 。
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3. ○ 税関 長 に 収容 され た 外国 貨物 で 、 公売 に 付 され る もの に 対し 関税 を 課 する 場合 の 基礎 と なる その 貨物 の 性質 及び 数量 は 、 公売 の 時 における 現況 によります 。\n4. × 保税 展示 場 以外 の 場所 で 使用 する こと の 許可 を 受け た 外国 貨物 の うち 、 その 許可 の 際 に 指定 され た 場所 に 指定 され た 期間 を 経過 した 後 も 置 かれ て いる もの で 関税 が 課 され る もの について は 、 保税 展示 場 以外 の 場所 で 使用 する こと の 許可 が され た 日 の 法令 に よ る こと に なり ます 。 指定 され た 期間 が 経過 した 時 の 属する 日 において 適用 され る 法令 で は ありません 。
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