No.2109 1 、 保税 地域 に 置く こと が 著しく 不 適当 で ある と 認め 税関 長 が 期間 及び 場所 を 指定 し て 保税 地域 以外 の 場所 に 置く こと を 許可 した 外国 貨物 の うち 、 亡失 した もの で 関税 が 課 され る もの について は 、 当該 保税 地域 以外 の 場所 に 置く こと が 許可 され た 時 の 属する 日 において 適用 され る 法令 による
2 、 原則 として 関税 を 納める 義務 を 負う の は 貨物 の 通関 を 行う 通関 業者 で ある 。
2 、 原則 として 関税 を 納める 義務 を 負う の は 貨物 の 通関 を 行う 通関 業者 で ある 。
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1. × 保税 地域 に 置く こと が 著しく 不 適当 で ある と 認め 税関 長 が 期間 及び 場所 を 指定 し て 保 税 地域 以外 の 場所 に 置く こと を 許可 した 外国 貨物 の うち 、 亡失 した もの で 関税 が 課 され る もの について は 、 その 亡失 の 日 の 法令 による こと に なり ます 。 保税 地域 以外 の 場所 に 置く こと が 許可 され た 時 の 属する 日 において 適用 され る 法令 では ありません 。\n2. × 原則 として 関税 を 納める 義務 を 負う の は 貨物 を 輸入 する 者 です 。 通関 業者 では あり ませ ん
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