No.2107 1 、 保税 蔵 置場 に 置く こと につき 税関 長 の 承認 を 受け て 保税 蔵 置場 に 置 かれ た 外国 貨物 に 対し 関税 を 課 する 場合 の 基礎 と なる 当該 貨物 の 性質 及び 数量 は 、 当該 承 認 が され た 時 における 現況 による 。
2 、 保税 工場 における 保税 作業 による 製品 で ある 外国 貨物 に 対し 関税 を 課 する 場合 - の 基礎 と なる 当該 貨物 の 性質 及び 数量 は 、 当該 貨物 の 原料 で ある 外国 貨物 に つ き 、 保税 工場 に 置く こと 又は 保税 工場 において 当該 保税 作業 に 使用 する こと が 承認 され た 時 における 現況 による 。
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1 〇 保税 蔵 置場 に 置く こと につき 税関 長 の 承認 ( = 蔵 入 承認 ) を 受け て 保税 蔵 置場 に 置 かれ た 外国 貨物 に 対し 関税 を 課 する 場合 の 基礎 と なる 貨物 の 性質 及び 数量 は 、 蔵 入 承認 が され た 時 における 現況 によります 。\n2、〇 保税 工場 における 保税 作業 による 製品 で ある 外国 貨物 に 対し 関税 を 課 する 場合 の 基礎 と なる その 貨物 の 性質 及び 数量 は 、 その 貨物 の 原料 で ある 外国 貨物 につき 、 保税 工場 に 置く こと 又は 保税 工場 において 保税 作業 に 使用 する こと が 承認 ( = 移入 承認 ) され た 時 における 現況 によります 。
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