No.2106 9 販売 を 目的 として 総合 保税 地域 に 入れ られ た 外国 貨物 で 輸入 され る もの は 、 総 合 保税 地域 に 販売 用 貨物 等 を 入れる こと の 届出 が され た 日 において 適用 され る - 法令 により 課税 され る 。
(***) 保税 蔵 置場 に 蔵置 中 に 亡失 した 外国 貨物 について は 、 亡失 の 日 において 適用 さ れる 法令 による 。
(***) 保税 蔵 置場 に 蔵置 中 に 亡失 した 外国 貨物 について は 、 亡失 の 日 において 適用 さ れる 法令 による 。
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9 × 販売 を 目的 として 総合 保税 地域 に 入れ られ た 外国 貨物 で 輸入 され る もの は 、 原則 どおり 輸入 申告 の 日 において 適用 され る 法令 により 課税 され ます 。 したがって 、 「 総合 保税 地 域 に 販売 用 貨物 等 を 入れる こと の 届出 が され た 日 」 という 部分 は 誤り です 。\n10. ○ 保税 地域 等 で 外国 貨物 が 亡失 した 場合 に は 、 亡失 した 日 の 法令 が 適用 され ます 。 した が つ て 、 正 しい 記述 です 。
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