No.2105 (***) 、 随意 契約 により 売却 され た 収容 貨物 は 、 売却 の 日 において 適用 され る 法令 に よ り 課税 され る 。
8 、 保税 蔵 置場 に 置く こと が 承認 され た 外国 貨物 で 、 輸入 申告 が され た 後 輸入 許可 が され る 前 に その 貨物 に 適用 され る 法令 の 改正 が あっ た もの について は 、 その - 申告 の 日 において 適用 され る 法令 による 。
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7. ○ 随意 契約 により 売却 され た 収容 貨物 は 、 売却 の 日 において 適用 され る 法令 により 課税 さ れる と 規定 され てい ます 。\n8 × 蔵 入 貨物 を 輸入 する 場合 、 輸入 申告 が され た 後 輸入 許可 が され る 前 に 法令 改正 が あっ た とき は 、 輸入 許可 の 日 の 法令 が 適用 され ます 。 輸入 申告 の 日 において 適用 され る 法令 による という 部分 が 誤り です 。
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