No.2104 (***) 、 保税 展示 場 に 入れる こと の 承認 を 受け た 外国 貨物 で 、 保税 展示 場 において 有償 で 観覧 又は 使用 に 供 され る もの について は 、 承認 を 受け た 時 が 課税 物件 確定 の 時期 で ある 。
6 、 外国 貨物 で ある 船 用品 の 積 込 承認 を 受け た 貨物 で 、 税関 長 が 指定 した 期間 内 に 積み込ま れ てい ない 外国 貨物 について は 、 税関 長 が 指定 した 期間 を 経過 した 日 において 適用 され る 法令 により 課税 され る 。
6 、 外国 貨物 で ある 船 用品 の 積 込 承認 を 受け た 貨物 で 、 税関 長 が 指定 した 期間 内 に 積み込ま れ てい ない 外国 貨物 について は 、 税関 長 が 指定 した 期間 を 経過 した 日 において 適用 され る 法令 により 課税 され る 。
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5. ○ 有償 で 観覧 又は 使用 に 供 され る という こと は 、 販売 又は 消費 を 目的 と する こと に 類する と 定め られ て おり 、 保税 展示 場 に 入れる こと の 承認 を 受け た 時 が 課税 物件 確定 時期 に な り ます 。 したがっ て 、 正しい 記述 です 。\n6. × 外国 貨物 で ある 船 用品 の 積 込 承認 を 受け た 貨物 で 、 税関 長 が 指定 した 期間 内 に 積み 込 まれ てい ない 外国 貨物 について は 、 積 込 承認 を 受け た 日 において 適用 され る 法令 により 課税 され る と 規定 され てい ます 。 したがって 、 税関 長 が 指定 した 期間 を 経過 した 日 に お いて 適用 され る 法令 により 課税 され る の では ありません 。
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