No.2103 3 、 保税 蔵 置場 に 置 かれ た 外国 貨物 で ある バーボン ウィスキー ( アルコール 分 63 % - で 、 1(***)(***) リットル の 容器 に 入っ た もの ) について は 、 保税 蔵 置場 に 置く こと が 承認 され た 時 が 課税 物件 確定 の 時期 で ある 。
4 、 保税 運送 の 承認 を 受け て 運送 され た 外国 貨物 で 運送 途中 に 亡失 した もの につい て は 、 亡失 の 時 が 課税 物件 確定 の 時期 に なる 。
4 、 保税 運送 の 承認 を 受け て 運送 され た 外国 貨物 で 運送 途中 に 亡失 した もの につい て は 、 亡失 の 時 が 課税 物件 確定 の 時期 に なる 。
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3、× 課税物件確定時期になります。バーボンウィスキー(アルコール分 63%で100リットルの容器入り)は、欠滅の生じるものとして政令で指定されています。\n4. × 保税 運送 の 運送 途中 で 亡失 したら 、 定め られ た 期間 内 に 目的 地 に 到着 させる こと は で きま せん 。 したがって 保税 運送 の 承認 を 受け た 時 が 課税 物件 確定 の 時期 となり ます 。 亡失 の 時 が 課税 物件 確定 時期 と なる の は 、 保税 地域 等 に 置 かれ てい た 貨物 が 亡失 した 場合 です 。
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