No.2102 1 、 関税 の 課税 対象 と なる 輸入 貨物 の 課税 物件 の 確定 の 時期 は 、 原則 として 輸入 許 可 の 時 で ある 。
(***) 、 保税 工場 外 における 保税 作業 ( 場外 作業 ) の 許可 を 受け て 、 指定 され た 場所 に - 置 かれ て いる 貨物 が 、 指定 期間 経過 後に 未だ 指定 され た 場所 に 置 かれ て いる 場 合 の その 貨物 の 課税 物件 の 確定 の 時期 は 、 場外 作業 の 許可 が され た 時 で ある 。
(***) 、 保税 工場 外 における 保税 作業 ( 場外 作業 ) の 許可 を 受け て 、 指定 され た 場所 に - 置 かれ て いる 貨物 が 、 指定 期間 経過 後に 未だ 指定 され た 場所 に 置 かれ て いる 場 合 の その 貨物 の 課税 物件 の 確定 の 時期 は 、 場外 作業 の 許可 が され た 時 で ある 。
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1、× 関税 の 課税 対象 と なる 輸入 貨物 の 課税 物件 の 確定 の 時期 は 、 原則 として 輸入 申告 の 時 で ある と 規定 され てい ます 。 したがって 、 「 輸入 許可 の 時 」 では ありません ので 誤っ た 記 述 となり ます 。\n2. ○ 保税 工場 外 における 保税 作業 ( 場外 作業 ) の 許可 を 受け て 、 指定 され た 場所 に 置 かれ て いる 貨物 が 、 指定 期間 経過 後に 未だ 指定 され た 場所 に 置 かれ て いる 場合 に は 関税 が 徴 収 され る こと に なり ます 。 そして 課税 物件 の 確定 の 時期 は 、 場外 作業 の 許可 が され た 時 で ある と 規定 され てい ます 。
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