No.2098 8 公売 により 売却 され た 貨物 は 、 公売 により 貨物 を 取得 した 者 が 税関 に 輸入 申告 を し 許可 を 受け なけれ ば ならない 。
9 公売 又は 随意 契約 により 売却 され た 貨物 の 代金 は 、 当該 売却 され た 貨物 に 係る 関税 その他 の 国税 に まず 充当 し 、 その後 公売 又は 随意 契約 により 売却 に 要 した 費用 等 に 順次 充当 し て いく 。
9 公売 又は 随意 契約 により 売却 され た 貨物 の 代金 は 、 当該 売却 され た 貨物 に 係る 関税 その他 の 国税 に まず 充当 し 、 その後 公売 又は 随意 契約 により 売却 に 要 した 費用 等 に 順次 充当 し て いく 。
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8. × 公売 により 売却 され た 貨物 は 、 売却 され た 時点 で 輸入 の 許可 を 受け た 貨物 と みな され ま す 。 したがって 、 貨物 を 取得 した 者 が 税関 に 輸入 申告 を し 許可 を 受ける 必要 は あり ませ ん o\n9 × 公売 又は 随意 契約 により 売却 され た 貨物 の 代金 は 、 当該 売却 され た 貨物 に 係る 公売 又 は 随意 契約 により 売却 に 要 した 費用 に まず 充当 し て いき ます 。 その後 、 収容 に 要 した 費 用 、 収容 課金 、 関税 等 と 順次 充当 し て いき ます 。
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