No.2097 6 、 税関 長 は 、 収容 され た 貨物 が 最初 に 収容 され た 日 から 3 月 を 経過 し て なお 収容 され て いる とき は 、 公告 した 後に 当該 貨物 を 公売 に 付す こと が できる 。
(***) 、 税関 長 は 、 収容 され た 貨物 が 公売 に 付 され た 場合 において 、 買 受 人 が ない とき は 、 これ を 随意 契約 により 売却 する こと が できる 。
(***) 、 税関 長 は 、 収容 され た 貨物 が 公売 に 付 され た 場合 において 、 買 受 人 が ない とき は 、 これ を 随意 契約 により 売却 する こと が できる 。
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6 × 最初 に 収容 され た 日 から 3 月 では なく 、 4 月 を 経過 した 場合 に 公売 に 付 する こと が でき ます 。\n7. ○ 収容 され た 貨物 を 公売 に 付 した けれど 、 買 受 人 が いない よう な 場合 、 税関 長 は 競争 入札 という 公売 の 方法 を とら ず 、 適当 な 人 など を 選ん で 売却 する という 契約 ( = 随意 契約 ) を 結ぶ こと が でき ます 。
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