No.2096 (***) 収容 の 効力 は 、 収容 され た 資 物 から 生じる 天然 の 果実 に も 及ぶ 。
5 収容 され た 貨物 について 、 その 解除 を 受け よう と する 者 は 、 収容 に 要 した 費用 - 収容 課金 及び 当該 貨物 に 係る 関税 を 納付 し て 、 税関 長 の 承認 を 受け なけれ ば な - ら ない 。
5 収容 され た 貨物 について 、 その 解除 を 受け よう と する 者 は 、 収容 に 要 した 費用 - 収容 課金 及び 当該 貨物 に 係る 関税 を 納付 し て 、 税関 長 の 承認 を 受け なけれ ば な - ら ない 。
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4. ○ 収容 され た 貨物 から 生じる 天然 の 果実 も 収容 の 対象 に なり ます 。 したがって 、 正しい 記 述 です 。\n5. × 収容 を 解除 する 要件 に 、 関税 の 納付 は 規定 され てい ませ ん 。 収容 に 要 した 費用 及び 収容 課金 のみ を 納付 し 、 税関 長 の 承認 を 受けれ ば 収容 が 解除 され ます 。
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