No.2099 1 旅客 又は 乗組 員 の 携帯 品 が 関税 法 第 7(***) 条 第 3 項 ( 他 法令 の 証明 又は 確認 が でき - ない 貨物 ) の 規定 に 該当 する 貨物 で ある とき は 、 税関 長 は 当該 貨物 を 収容 する こと が できる 。
2 、 税関 長 は 、 収容 した 貨物 で あっ て 原産地 について 偽っ た 表示 が され て いる もの を 公売 に 付す 場合 において は 、 当該 公売 による 当該 貨物 の 買 受 人 に 当該 表示 を 消 させ なけれ ば ならない 。
2 、 税関 長 は 、 収容 した 貨物 で あっ て 原産地 について 偽っ た 表示 が され て いる もの を 公売 に 付す 場合 において は 、 当該 公売 による 当該 貨物 の 買 受 人 に 当該 表示 を 消 させ なけれ ば ならない 。
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1. × 旅客 又は 乗組 員 の 携帯 品 が 関税 法 第 70 条 第 3 項 ( 他 法令 の 証明 又は 確認 が できない 貨 物 ) の 規定 に 該当 する 貨物 で ある とき は 、 税関 長 は 当該 貨物 を 留置 する こと が できる と 規定 され てい ます 。 したがって 、 収容 する こと は できません ので 誤り となり ます 。\n2、× 税関 長 は 、 収容 した 貨物 で あっ て 原産地 について 偽っ た 表示 が され て いる もの を 公売 に 付す 場合 において は 、 税関 が 誤っ た 表示 を 消す こと に なり ます 。 公売 による 貨物 の 買 人 が 消す こと は ありません 。
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